講師 大阪府高齢者大学校 森田耕市 氏
スタッフ 上坂喜子 氏
童心に帰って講師の指導の下に3種類の飛行機を作りました。作成完了後にそれぞれが飛ばしてみるなど楽しい一時でした。
左から、ストロー飛行機
えいがとぶ
古はがきの飛行機
講師 司法書士 浅原詩織 氏
<司法書士のお仕事>
・不動産登記に関する相談……「登記の専門家」です。
・相続・遺言に関する相談……円滑な相続手続きをお手伝いします。
・成年後見に関する相談……成年後見制度の担い手です。
・会社登記や企業法務に関する相談……会社登記と企業法務のスペシャリストです。
・日常生活のトラブルに関する相談……思いがけなく見舞われる法的トラブルの解決を支援します。
(140万円以下の民事事件で依頼者の代理人として相手方との交渉や裁判・調停を行います.)
・借金に関する相談……生活再建を支援いたします。
<自分の相続>
〇法定相続人
・遺言がない場合には、まず誰が遺産を引き継ぐことができるかを調べ、民法の規定により、遺産を引き継げる人(法定相続人)の順位と法定相続分が決まっている。
・被相続人の配偶者は必ず相続人になり、その次は、子(第1順位)→父母(第2順位)→兄弟姉妹(第3順位)となる。子が死亡しているときは、孫が代襲相続人として相続できる。
・法定相続人以外の人(孫など)に財産をあげたいときは、遺言書を作成すれば可能。
〇遺言書
・事前に遺言書を残しておかなければ、自分の意思とは無関係に法定相続となってしまう。
・遺言はいつでも書き換えができ、作成日の最も新しいものが優先される。
・遺言を法的に有効なものとするには、民法で定められた方式に従った「遺言書」を作成する必要がある。
・「自筆証書遺言」は書類に不備が多いので、「公正証書遺言」の方が一番固い。
〇家族信託
・自分の財産の「管理権限」を家族など信頼できる第三者に渡し、自分に代わって財産管理をしてもらうことで資産凍結リスクを回避
する法的制度です。
・認知症や倒れた時に備えて財産処分ができるように事前に家族信託として届ける。
・これに代わるものとして「成年後見人制度」があるが、自分で選任できず裁判所が決定する(手続き期間に1~3か月程度要す)。
〇法定相続分
・法律上認められている財産を取得できる割合を相続分といい、法定相続人が
・配偶者と子の場合 配偶者は2分の1、子も2分の1
・配偶者と父母の場合は 配偶者は3分の2、父母は3分の1
・配偶者と兄弟姉妹の場合は 配偶者が4分の3、兄弟姉妹は4分の1
〇遺留分
・相続人は、「遺留分減殺請求」を行うことによって最低限の相続財
産を確保できる。
・法定相続人の内、遺留分を有するのは兄弟姉妹以外の法定相続人で
す。
・遺贈等により、遺留分を侵害された相続人は、遺留分の侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる(土地・建物の遺留分は現金
で支払うこと)。
〇相続登記制度の変更
・不動産(土地・建物)の所有者が亡くなったのに相続登記がされないと、登記簿を見ても持ち主が分からず、復旧・復興事業等や取
引を進められないといった問題が起きています。
この「所有者不明土地問題」を防ぐための法律が、令和3(2021)年4月に成立し「相続登記」が義務化されました。令和(2024)
年4月1日からスタートします。
・「相続登記」を放置すると
① 相続関係者の死亡増などで相続関係が複雑になっていく。
② いざ処分しようと思っても直ぐにはできない。
③ 相続人の誰かが認知症等になれば、遺産分割が困難に……
④ 財産差押のリスクも……
⑤ 空き家問題(老朽化・公衆衛生の悪化・治安の悪化など)
・遺産分割でもめる原因になること
① 相続人同士がもともと仲が悪い。
② 相続人が多い。
③ 介護や身の回りの世話をしてきた相続人がいる。
④ 経済的格差がある などなど
〇法定相続情報証明制度
・平成29(2017)年5月29日からスタート制度
・相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制
度です。
・この制度を利用することにより、相続登記、被相続人名義の預金の払戻しや相続税の申告など、各種相続手続きで戸籍書類一式の
提出の省略が可能となります。
講師 しあわせ総合研究所 上小牧秀彦 氏
〇「しあわせ総合研究所」とは
国民がよりよい生活を営まれるように支援する総合コンサルティング・リサーチ事務所です(平成8(1996)年12月創業)。
<業務内容>
①総合経営コンサルタント業務 ②社会貢献活動の支援業務 ③調達分析業務 ④人材育成の研修・企画・プロデュース
⑤法的支援 などの活動内容の説明を受けました。業務の依頼を受けた際には、対価を求める時もボランティア時もあるとの
ことで、ボランティアの場合には交通費と日当は必要となるとのことでした。
〇「傾聴力」とは
<傾聴するときの心構え>
①一般の会話とは違うモードに切り替える
②礼儀正しく(敬意を払う)
③言葉以外のコミュニケーション
④相手のペースに合わせる
⑤沈黙を恐れない…………高齢者との会話が途切れた時、話し出すまで待ってあげる
⑥忍耐力と集中力
⑦巻き込まれない
⑧相手の「気づき」を促す………相槌を打つ、それとない動作をする、「あーそうですか」
⑨守秘義務と報告義務
〇トレーニング
大阪府人権教育研究協議会」のホームページに公開されている「いま、どんなきもち?」の指導者用ガイドを基に、子どもの
「表情やしぐさを読み解く」トレーニングとして
① 絵の吹き出しにセリフを書き入れること
表情や仕草を表す言葉の例としては、「羨望、上機嫌、怒り、とまどい、わからない、期待はずれ、拒絶、迷い、感動、違和
感・満足感、失望、苛立ち、悲しみ、憤り、強い自慢、期待」など。
② 「きもち・100ます ~いろんな気持ちのことばを見つける~」
マスの中の100個のひらがなを、縦、横、斜め、上からでも下からでも、右から左からでも、ひらがなを繋げて気持ちを表す
言葉を見つけました。
① ②
皆さん自身の子どもの頃や子どもや孫の感情・表現を想い出しながら一生懸命トレーニングに取り組んでいました。
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